『いじめって何ですか?』

この質問に対して、どのような回答をしますか?

平成25年に制定されたいじめ防止対策推進法の定義にも「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい る等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な 影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)」とは書いてあります。

しかし、そんな言葉だけで簡単にまとめることができるようなものではなく、場面によりのケースバイケースです。でもとにかく『誰ひとり嫌な思いをしない・させない』、これだけはわかりやすのかもしれません。

豊中市教育委員会事務局でいじめ等の対応を中心に担当している課から、初期対応や迅速な対応の在り方はもちろん、予防・啓発の効果的な方法など、実際の対応事例も含めてお話しいただきました。

   

たまたま起こったトラブルなのか、はたまた一過性の出来事で今後につながるものではなのか。いやいや、関係性の変化から生じた前後関係のあるものなのか。その見極めは非常に大切で、丁寧かつ慎重に事実確認を行い、今後も毎日一緒に過ごしていく仲間として『これからどうしていけばいいのか?』につなげる必要があります。

『いじめ』はしない・させない、許さない、そして何より"我関せず"の傍観者を生み出さないことを大事にし、今後も私たち教職員もアンテナを常に高く保ちながら、子どもたちはもちろん、保護者の方々とも一緒に啓発を推進していきたいと思います。

そして誰もが気持ちよく安心して過ごすことができる、そんな東丘でありたいですね。