新型ウィルス感染が確認された場合の対応について
豊中市教育委員会は、学校で児童生徒・教職員が新型コロナウィルスに感染した場合の
学校の対応の基準について以下のように公表しました。
市のHPもあわせてご覧ください。
市立小中学校における「新型コロナウイルス感染症」にかかる対応について 豊中市 (city.toyonaka.osaka.jp)
「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応基準」
【対応の基本】
学校において児童生徒等・教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応に
ついては、小中学校及び教育委員会が、保健所と連携・協議するとともに、迅速かつきめ
細やかに対応を行うことにより、学校における感染拡大を防止する。
【児童生徒・教職員の陽性者が確認された場合の流れ】
・ 児童生徒・教職員の陽性者が確認された場合、学校での感染拡大を防止するため、
保健所による濃厚接触者を特定するための調査に協力する必要がある。
これまで同様に、教育委員会と学校が連携して学校における行動確認を行い、
濃厚接触者の候補者リスト、陽性者と同じ学級や部活動の児童・生徒のリスト及び関係教職員
リストを作成し、保健所に提出する。
・ 当該リストをもとに保健所が PCR 検査対象者を確定するまでに時間を要する場合に
ついては、教育委員会において、学校からの情報(陽性者の登校状況や活動状況等)をもとに、
学級休業、学年休業、学校休業(以下「学級休業等」という。)を実施する。
・ 保健所が PCR 検査対象者を確定した時点で、当該検査対象者の範囲に応じて学級休業等を
実施する。(原則として PCR 検査結果判明日まで。結果判明が夜間になる場合はその翌日まで。)
・ 当該 PCR 検査の結果確定後、
① 陽性者が確認されなかった場合は、原則として学級等は再開する。
② 陽性者が確認された場合は、保健所による新たな濃厚接触者の特定などを踏まえ、
以下のとおり学級休業等を実施する。
* 陰性者のうちから新たな濃厚接触者が特定された場合
陽性者との最終接触の日から7 日程度を目安に学級休業等を実施する。
(濃厚接触者に特定された者は、陽性者との最終接触の翌日から 14 日間の行動制限あり。)
* 陰性者のうちから新たな濃厚接触者が特定されなかった場合
陽性者との最終接触の日から 5 日程度を目安に学級休業等を実施する。
ただし、感染拡大の恐れがないと判断した場合は、学級休業等を実施しない。
※ 学級休業等の実施、学級等の再開、休業日数については、保健所と個別に協議して
決定する。
【学級休業等の考え方・休業日数の目安】
保健所と個別に協議して、以下のとおり学級休業等を実施する。
なお、児童生徒等や教職員に対して集団 PCR 検査を実施する場合は、検査に要する日数
について学級休業等を実施する。
① 学級休業同一学級内に複数の陽性者が確認された場合は、5 日~7 日程度を目安に
学級休業を実施する。ただし、
・ 同一学級内の陽性者が1名であったとしても、濃厚接触者が多数特定された場合には、
5 日~7 日程度を目安に学級休業を実施する。
・ 同一学級内に複数の陽性者が出た場合であっても、すべて同一の感染経路であると
特定されるなど、感染拡大の恐れがないと判断した場合には、学級休業を実施しない。
② 学年休業複数の学級休業を実施するなど、学年内感染が広がっている可能性が高いと
判断した場合は、学年休業 を実施する。
③ 学校休業 複数の学年休業を実施するなど、学校内感染が広がっている可能性が高いと
判断した場合は、学校休業を実施する。
④ 学校一斉休業複数の学校で休業を実施するなど、市域で感染が広がっている可能性が
高いと判断した場合は、地域を限定した学校一斉休業を実施する。
また、多数の学校で休業を実施する場合や、市域全体に強い行動制限が実施されている
場合などについ ては、市内の学校の一斉休業を実施する