転出・校区内転居の手続きについて
転出(転校)等の手続きについてご案内いたします。
- 豊中市役所では、待ち時間の短縮と混雑の緩和を目的として、インターネットでの窓口の時間指定予約を受け付けています。住所変更に関わる届け出(例:転出・転入・校区内転居)の際にご活用ください。
>詳しくは「豊中市役所市民課インターネット予約」のページをご覧ください。(外部リンク)
1. 転出
転出(転校)の手続きは次のようになっています。なお、転出が決まった段階で寺内小学校および転出先の学校へ事前にご連絡されることをおすすめします。また、集団登校班のPTA生活指導委員さんにも転出することのご連絡をお願いします。
Ⅰ.豊中市以外の市町村へ転出される場合
①転居前に、豊中市役所市民課で住民異動(転居)の手続きをしてください。(庄内出張所,新千里出張所でも手続きできます。)
*豊中市役所で「異動通知書」が発行されます。
②「異動通知書」を寺内小学校へお持ち下さい。転学の書類(在学証明書・教科書給与証明書)を作成してお渡しします。
③転居完了後、転出先の市区町村の指示に従って手続きをしてください。
Ⅱ.豊中市内の学校へ転出される場合
①転居完了後、豊中市役所市民課で住民異動(転居)の手続きをしてください。(庄内出張所,新千里出張所でも手続きできます。)
*豊中市役所で「異動通知書」と「転入学通知書」が発行されます。
*転居前の届出はできません。
②「異動通知書」を寺内小学校へお持ち下さい。転学の書類(在学証明書・教科書給与証明書)を作成してお渡しします。
③転入先の学校へ来校し、「転入学通知書」と「転学の書類」を提出して下さい。
2.校区内転居・校区外通学について
◎校区内転居
寺内小学校の校区内で転居される場合は、転居完了後、豊中市役所市民課で住民異動の手続きをおこなってください。(庄内出張所,新千里出張所でも手続きできます。)
*住所が変わったことを学級担任までお知らせください。(学校へ来校する必要はありません。)
*集団登校班が変わるため、PTA生活指導委員さんに住所が変わったことをお知らせください。
◎校区外通学
寺内小学校の校区外に転居されることになっても、事情があって引き続き寺内小学校への通学を希望する場合には、保護者が教育委員会に申立てをすれば、一定期間の校区外通学を認められる場合があります。この件に関するお問い合わせ・手続き等は豊中市教育委員会・学務保健課(所在地:豊中市役所第1庁舎6階 ℡6858-2553)までお願いします。(学校へ来校する必要はありません。)
*庄内・新千里出張所では、手続きできません。
*校区外通学の要件は豊中市教育委員会のページをご覧ください。

