転出入手続きについて

転入・転出等の手続きについてご案内いたします。なお、転居が決まった段階でお早めに寺内小学校までお知らせください。

  • 豊中市役所では、待ち時間の短縮と混雑の緩和を目的として、インターネットでの窓口の時間指定予約を受け付けています。住所変更に関わる届け出(例:転出・転入・校区内転居)の際にご活用ください。

 詳しくは「豊中市役所市民課インターネット予約」のページをご覧ください。(外部リンク)

1. 転入

 転入の手続きは次のようになっています。なお、豊中市外からの転入と、豊中市内からの転入では手続き内容が少し異なりますのでご注意ください。

 ※転入することが決まれば、事前に学校までご連絡いただくと、クラスの決定等の関係から比較的スムーズに受け入れできます。

  ご連絡の際には、お子様のお名前、学年、転居予定の住所、初回登校予定日、電話番号をお知らせください。

Ⅰ.豊中市外の市町村から転入される場合

①転入前の市町村で住民異動(転居)の手続きをします。

②転入前の学校で転出の手続きをします。

 *「在学証明書」「教科書給与証明書」が発行されます。

転居が完了した後、豊中市役所市民課で住民異動(転居)の手続きをします。(庄内出張所,新千里出張所でも手続きできます。)

 *手続きをされると「転入学通知書」が発行されます。

④事前にご連絡のうえ、初回登校日までに一度寺内小学校へご来校ください。

 その際に、「転入学通知書」転入前の学校で発行された「在学証明書」「教科書給与証明書」をご持参ください。

 *寺内ガイド・提出書類一式(個人カードなど)をお渡しします。また、持ち物や集団登校についてご案内させていただきます。

⑤初回登校日は朝8時30分までに保護者付き添いで寺内小学校へお越しください。 

 *提出書類は初回登校日またはできるだけ早めに学校へご提出ください。

 

Ⅱ.豊中市内の学校から転入される場合

①豊中市役所市民課(千里出張所・庄内出張所でも可)で住民異動の手続きをします。

 転校の手続きは転居完了後(転居日から14日以内)に届出となっていますが、できるだけ早く届け出てください。

  *転居前の届出はできません。

  *豊中市役所で「転学通知書」「転入学通知書」が発行されます。

②転入前の学校で転出の手続きをします。このとき市役所で発行された「転学通知書」を提出してください。

  *「在学証明書」「教科書給与証明書」が発行されます

③事前にご連絡のうえ、初回登校日までに一度寺内小学校へご来校ください。

 その際に、「転入学通知書」転入前の学校で発行された「在学証明書」「教科書給与証明書」をご持参ください。

  *寺内ガイド・提出書類一式(個人カードなど)をお渡しします。また、集団登校についてご案内させていただきます。

④初回登校日は朝8時30分までに保護者付き添いで寺内小学校へお越しください。 

    *提出書類は初回登校日またはできるだけ早めに学校へご提出ください。

 

 2. 転出

  転出の手続きは次のようになっています。なお、転出が決まった段階で寺内小学校および転出先の学校へ事前にご連絡されることをおすすめします。

Ⅰ.豊中市以外の市町村へ転出される場合

転居前に、豊中市役所市民課で住民異動(転居)の手続きをしてください。(庄内出張所,新千里出張所でも手続きできます。)

   *豊中市役所で「転学通知書」が発行されます。

「転学通知書」を寺内小学校へお持ち下さい。転学の書類(在学証明書・教科書給与証明書)を作成してお渡しします。

転居完了後転出先の市区町村の指示に従って手続きをしてください。
 

Ⅱ.豊中市内の学校へ転出される場合

転居完了後、豊中市役所市民課で住民異動(転居)の手続きをしてください。(庄内出張所,新千里出張所でも手続きできます。)

   *豊中市役所で「転学通知書」「転入学通知書」が発行されます。

   *転居前の届出はできません。

「転学通知書」を寺内小学校へお持ち下さい。転学の書類(在学証明書・教科書給与証明書)を作成してお渡しします。


③転入先の学校へ来校し、「転入学通知書」「転学の書類」を提出して下さい。

  

3.校区内転居・校区外通学について

校区内転居

寺内小学校の校区内で転居される場合は、転居完了後、豊中市役所市民課で住民異動の手続きをおこなってください。(庄内出張所,新千里出張所でも手続きできます。)

  *住所が変わったことを学級担任までお知らせください。(学校へ来校する必要はありません。)

 

校区外通学

寺内小学校の校区外に転居されることになっても、事情があって引き続き寺内小学校への通学を希望する場合には、保護者が教育委員会に申立てをすれば、一定期間の校区外通学を認められる場合があります。この件に関するお問い合わせ・手続き等は豊中市教育委員会・学務保健課(所在地:豊中市役所第1庁舎6階 ℡6858-2553)までお願いします。(学校へ来校する必要はありません。)

  *庄内・新千里出張所では、手続きできません。
  *校区外通学の要件は豊中市教育委員会のページをご覧ください。