非常変災時の対応について
豊中市もしくは豊中市を含む地域に「暴風特別警報」「大雨特別警報」「暴風警報」「大雨警報(浸水害)」「大雨警報(土砂災害、浸水害)」「洪水警報」のいずれかが発令された場合
※警報の発令が市町村ごとになっていますので、「北大阪」に警報が出ていても「豊中市」が含まれないことがあります。
※「大雨警報(土砂災害)」が発令されても自宅待機や学校休業にはなりません。
① 午前7時から午前10時までに上のいずれかの警報が発令中の場合は、「自宅待機」とします。
② 午前10時までに、上の警報がすべて解除になりましたら、すぐに登校させてください。始業時刻を遅らせて「授業」を行います。
③ 午前10時を過ぎてもなお上のいずれかの警報が発令中の場合は、「臨時休業」とします。
登録日: 2025年4月30日 /
更新日: 2025年4月30日