非常変災時における対応について
1.豊中市に警報・注意報の発表の場合
(1)午前7時以降午前10時までの間において,豊中市に「特別警報」「暴風警報」「大雨警報(土砂災害・浸水害)」「大雨警報(浸水害)」「洪水警報」のいずれかが発表中の場合は自宅待機とします。なお,この間に解除された場合は安全に留意して登校して下さい。
(2)午前10時以降においてもなお,豊中市に「特別警報」「暴風警報」「大雨警報(土砂災害・浸水害)」「大雨警報(浸水害)」「洪水警報」のいずれかが発表中の場合は臨時休業とします。
注1 「大雨警報(土砂災害)」だけが発令されていても,自宅待機や臨時休業にはなりません。
注2 授業中に「特別警報」「暴風警報」「大雨警報(土砂災害・浸水害)」「大雨警報(浸水害)」「洪水警報」のいずれかが発表された場合,気象情報に留意し教育活動を停止せざるを得ないと判断した際には,生徒の安全に配慮し一斉下校させます。
注3 休業日中に警報が発表中の場合,クラブ活動等は上記と同様の扱いとなります。
2.地震発生の場合
(1)生徒の登校以前に豊中市に震度5以上の地震が発生した場合,その日を臨時休業とします。
(2)震度5未満であっても一定の被害が発生した場合,通学路の安全状況から保護者の判断で自宅待機をされた時は,出席停止扱いとします。
3.その他
災害時,必要に応じて教育委員会と協議のうえ,下校させる必要があると決定した場合は,通学距離・時間・通学路の安全状況を十分勘案し,安全確認に努めた後に,対応いたします。
登録日: 2020年6月23日 /
更新日: 2020年6月23日