校区外通学について

 

  • 校区外通学は、原則的に認められていませんが、転居などで引き続き通学を希望する場合で、教育委員会が示す承諾にあたっての基準に該当される方については、保護者の申立てにより、一定期間指定校変更(豊中市内での校区外通学)または、区域外就学(豊中市外からの通学)が認められます。

 

※事前に豊中市教育委員会学務保健課(06-6858-2553)にお問い合わせください。

 

 

住民異動届は済んでいるが、一定期間の校区内通学の承諾をもらっているとき

 

  • 承諾期間が終了する10日前から転校(転出)手続きができますので、承諾書を持って、豊中市教育委員会学務保健課へ行き、手続きをしてください。

(庄内・新千里出張所では手続きできません)

 

  • 豊中市教育委員会発行の「転学通知書」を受け取られましたら、上野小学校で転学の手続きを行い、その後転入される学校で転入の手続きを行ってください。