非常変災時の措置について
令和8年(2026年)5月29日より非常変災時の措置が変わりました
標記の措置につきまして、教育委員会の通知に基づき、下記の通りにしておりますのでお知らせします。
1.豊中市もしくは豊中市を含む地域に、震度5弱以上の地震が発生した場合や
【暴風警報】【暴風特別警報】【レベル3大雨警報】【レベル4氾濫危険警報】
【レベル5大雨特別警報】のいずれかが発令された場合
2.神崎川に「レベル3氾濫警報」・「レベル4氾濫危険警報」・
「レベル5氾濫特別警報」のいずれかが発令中の場合
登校前(午前7時) ➡ 自宅待機
午前10時までに解除 ➡ 登校(給食あり)
(気象台10時発表を含む)
午前10時以降も発令中の場合 ➡ 臨時休業
注意:「大阪府」や「北大阪」と発表された場合、「豊中市」に発令されているか
確認してください。
※警報等を知る方法は、下記アドレスを参照してください↓↓↓
気象庁HP https://www.jma.go.jp/jma/index.html
豊中市HP http://www.toyonaka-osa.ed.jp/educ/index.cfm/1,1236,22,html
1.登校前に警報が出ている場合
① 午前7時に警報が発令されている場合
⇒ 自宅待機
② 午前10時までに警報が解除された場合
⇒ 解除され次第、安全に気をつけてすみやかに登校
③ 午前10時を過ぎても警報が解除されない場合
⇒ 当日は臨時休業です
2.登校後に警報が発令された場合
① 気象情報、校区の状況や安全を考慮し、下校させるか学校待機とするか適切な措置を講じます。
② 下校の場合は、教職員引率による集団下校か保護者への引き渡しをします。
③ 留守家庭児童会入級児童は、指導員と相談の上、保護者と連絡が取れるまでは学校待機とします。
④ 保護者等が不在であるご家庭におかれましては、近隣の方等に依頼するなど、緊急時の対応策を講じておいてください。
3.地震が発生した場合
① 登校前に「豊中市に震度5弱以上」の地震が発生した場合
⇒ 臨時休業
※震度5弱未満であっても校区内に被害が発生し、登校は危険と判断されたときは、自宅待機してください。
② 登校後に地震が発生した場合は校区の状況や安全等を考慮し、下校させるか学校待機とするか適切な措置を講じます。
③ 下校の場合は保護者への引き渡しとします。
④ 放課後子どもクラブ(みどり学級)入級児童は、指導員と相談の上、保護者と連絡が取れるまでは学校待機とします。
4.その他
1.その他の予期せぬ災害、異常事態が生じた場合は、児童の安全確保を第一として対処します。各家庭におかれましても、同様の基本姿勢で対応をお願いします。
2.非常変災時に安全確保の観点から、保護者の判断で児童を登校させなかった場合は「出席停止」扱いとします。(欠席ではありません。)
3.非常変災時に必要があれば、学校からCoDMON(コドモン)や本ホームページ等を通じて連絡や情報をお知らせします。なお、コドモンのシステムの都合上、お知らせが届くまでに時間がかかる場合がありますんどえ、ご了承ください。
※学校と教育委員会や諸機関との連絡に支障をきたしますので、学校への電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
4.非常変災時には学校から各ご家庭に連絡する必要が生じる場合がありますので、日ごろより必ず保護者の方に連絡がつくようにしておいてください。
なお、ご家庭にお配りしています文書も、以下でご確認いただけます。
20260528-075512.pdf [ 464 KB pdfファイル]
