転校(転出)の手続きは次のようになります。徴収金等の精算や給食中止の手続きをしますので早めに学級担任または事務室までお知らせください。
※学校より配布の来校用名札(PTA会員証)は職員室へご返却ください。
 豊中市外への転居と市内での転居で手続きが多少異なります。

豊中市以外の市町村へ転居されるとき

 
①豊中市役所市民課(または庄内出張所)で住民異動(転出)の届けを出します。
届けの受付は転居日の2週間前からです。
届けを出されると「転出証明書」と「転退学通知書」が発行されます。
★「転出証明書」は転出先の市町村へ提出するものです。
★「転退学通知書」を島田小学校へ持参してください。
 
②島田小学校で転校(転出)手続きをします。
この時、市民課で発行された「転退学通知書」を提出ください。
「在学証明書」「教科書給与証明書」を発行します。
「在学証明書」「教科書給与証明書」は、転出先学校へ提出するものです。
市町村によっては、教育委員会へ提出するところもあります。
 
③転出先市町村の役所で住民異動(転入)の手続きをします。
この時、豊中市役所で発行された「転出証明書」を提出してください。
窓口では、通学される学校を指定,または教育委員会へ行かれるよう指示されます。教育委員会へ行かれるよう指示された場合は、教育委員会で通学される学校を指定してくれます。
 
④転出先学校で転入の手続きをされます。
島田小学校で発行した「在学証明書」「教科書給与証明書」をその学校へ提出してください。
 

豊中市内で転居されるとき

 
①豊中市役所市民課(または庄内出張所)で住民異動(転出)の届けを出します。
引越し完了後(転居当日から14日以内)に届出になっていますが、できるだけ早く届出ください。
★事前の届出はできません。
 
②島田小学校で転校(転出)手続きをします。
この時、市民課で発行された「転退学通知書」を提出ください。
「在学証明書」「教科書給与証明書」を発行します。
「在学証明書」と「教科書証明書」は、転出先学校へ提出するものです。
 
③転出先学校で転入の手続きをされます。
島田小学校で発行した「在学証明書」「教科書給与証明書」をその学校へ提出してください。
 

住民異動届は済んでいるが一定期間の校区外通学の承諾をもらっているとき

   
承諾期限10日前から転校手続きをおこないますので、承諾書を持って、豊中市教育委員会学務課へ行って、手続きをしてください。(庄内出張所では手続きできません。)