転出入フローチャート 手続きのしかた
転入の手続きについて
他市町村から豊中市内の学校に転入されるとき
豊中市役所発行の「転入学通知書」と、これまで在籍していた学校発行の「在学証明書」と「教科書給与証明書」をご持参のうえ、転入の手続きをおこなってください。
- 学校より案内冊子・書類などをお渡しします。
☆ 学校での受け入れ準備を行いますので、転入が確定しましたら可能なかぎりお早めにご連絡をお願いします。
転出の手続きについて
・ 下記の図をご覧ください。
※転出日が決まりましたら、必ず集団登校班の生活指導委員へ連絡をしてください。
(校区内での転居の場合も、生活指導委員へ連絡を入れてください。)
校区外通学について
住民異動届は済んでいるが、一定期間の校区外通学の承諾をもらわれているとき
校区外通学は認められていませんが、転居後も引き続き通学を希望する場合など、豊中市教育委員会(学務保健課 学務保健係)に申請し承諾を得れば、一定期間通学が認められます。
承諾期限10日前から転校手続きを行いますので、承諾書を持って豊中市教育委員会(学務保健課 学務保健係)へ行って、手続きしてください。
(庄内・新千里出張所では手続きできません。)
「転退学通知書」を受領後、前述のとおり、克明小学校で転校手続きをしてください。
お問い合わせ先 :豊中市教育委員会 学務保健課 学務保健係
TEL 06-6858-2553
登録日: 2016年12月12日 /
更新日: 2023年1月16日