次よりお知りになりたい項目を選んで、クリックしてください。

1、学年諸費について

2、就学援助制度について

3、転入学または転退学の手続方法について

4、教科書給与について

5、服装などについて

     

 

1.学校諸費について

  

 学校諸費の取り扱いにつきましては、豊中市教育委員会において、保護者が負担する費用についての

集金方法や事務処理について定めた「ガイドライン」が策定されております。本校においても、

この指針に基づいて学校諸費の会計業務をおこなわせていただきますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

 

 

  1.取扱金融機関 

   北おおさか信用金庫 蛍池支店

 

 

  2.集金内容等

   ①学習実費

    教科の実習材料費・進路関係費用・校外学習代・日本スポーツ振興センター掛金等の費用

   ②生徒活動費

    生徒会活動(学年・学級のための費用を含む)とクラブ活動のための費用

    ・年額 1人1,000円

   ③PTA会費

    ・月額1家庭300円

    ・上の学年の生徒から、年間12ヶ月分(4~3月分)3,600円を集金いたします。

   ④積立金

    ・3年生修学旅行のための費用。学校では集金せず、旅行業者に直接お支払いしていただいております。

 

 

 3.振替月

   ①振替月

    全学年5・7月(年2回)

 

 

 4.振替金額及び振替日について

   2023年度振替金額と振替日.pdf [ 56 KB pdfファイル] 

    *残高不足で振替ができなかった場合は、再振替日に振替させていただきます。

    *転出される場合は、その時点で精算させていただきますので、転出日が決まりましたら

     担任まで早めにご連絡願います。

 

 

 5.預金口座振替依頼書の提出について

    新1年生・転入生におかれましては、口座振替のための「預金口座振替依頼書」を金融機関にご提出

   お願いいたします。(生徒1人につき1枚必要です)

    口座の登録・変更をご希望の方は、用紙をお渡ししますので、事務室までご連絡ください。

    

 このページのtopにもどる

 

 

2.就学援助制度などについて

 

<就学援助制度とは>

 就学援助とは、児童・生徒が小・中学校へ修学するうえで必要な学用品費・学校給食費・修学旅行等の費用の一部を豊中市教育委員会が援助する制度です。

 

<豊中市での申請はどのように>

 学校から生徒を通じ、豊中市教育委員会からの文書を配布します。

 受付は、豊中市役所・庄内公民館・千里公民館で5月下旬からはじまります。所得制限などの一定の条件がありますので、豊中市教育委員会からの文書をよく読んで手続きをしてください。

 前年度に認定されている方も、新たに(毎年)申請が必要です。

 ☆一斉受付(6月)以降の申請は、市役所本庁(岡町)のみで受付けます。

業務時間は、施設によって異なります。「就学援助制度のお知らせ」または、豊中市教育委員会学校教育課学務係ホームページで確認してください。

豊中市教育委員会(学務係) 〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 電話:06-6858-2553

 

<今年度の申請について>                                         

担当部局:豊中市教育委員会事務局
学校教育課 学務係(豊中市役所 第一庁舎6 階)
〒561-8501 豊中市中桜塚3 丁目1 番1 号   電話06-6858-2553 ファクス:06-6846-9649    

 このページのtopにもどる

 

  

 

3.転入学または転退学などの手続き方法について

転入(他市町村から豊中市へ転入学)

☆引越しが済んでから手続きを進めてください。

① 豊中市へ引越しが済んでから、豊中市役所・市民課、又は市役所新千里出張所、庄内出張所で、転入届を提出してください。

 その際、転入前に在籍していた学校(以下「前籍校」と記述)で発行された「在学証明書」と「教科書給与証明 

 書」をお持ちください。(内容を確認する場合があります。)「転入学通知書」が発行されます。

②豊中市で発行された「転入学通知書」と前籍校で発行された「在学証明書」「教科書給与証明書」を第十八中学校へ提出してください。

このページのtopにもどる

 

転出(豊中市から他市町村へ転学)

☆緊急な場合を除いて、事前に学級担任にご連絡いただいた上、引越しの前に手続きを進めてください。

① 引越しの前に、豊中市役所・市民課、又は市役所新千里出張所、庄内出張所で、転出届を提出してください。「転学通知書」が発行されます。

「転学通知書」を第十八中学校へお持ちください。「在学証明書」と「教科書給与証明書」を作成してお渡しします。

③ 引っ越し先の市町村役場で転入の手続きをおこなってください。新しく通う中学校の「転入学通知書」が発行されます。

④ 新しく通われる中学校へ、引っ越し先の市町村役場で発行された「転入学通知書」と第十八中学校で発行した「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提出し、転入学の手続きをおこなってください。

このページのtopにもどる

 

市内間での転学

☆緊急な場合を除いて、事前に学級担任にご連絡いただいた上、手続きは引越しが済んでから進めてください。

① 引越しが済んでから、豊中市役所・市民課、又は市役所新千里出張所、庄内出張所で、転居届を提出してください。第十八中学校の「転学通知書」と、転出先中学校の「転入学通知書」が発行されます。

② 先に「転学通知書」を第十八中学校へお持ちください。「在学証明書」と「教科書給与証明書」を作成してお渡しします。

③ 次に「転入学通知書」「在学証明書」、「教科書給与証明書」を転出先中学校へ提出してください。

このページのtopにもどる

 

4.教科書給与について

①他市・他府県から豊中市へ転入学の場合

 ア) 年度途中の転入学の場合、第十八中学校で使用する教科書と前籍校で使用していた教科書が違っている場合

    は、その教科書のみ無償給与します。同じ教科書で紛失等した場合は、有償での購入をお願いします。

 イ) 年度替りで、新学年に転入して来られた場合は、新年度の教科書を無償給与します。但し、新2・3年生で転 

 入の場合、前学年1、2年生で給与された教科書で複数学年にまたがって使用する教科書があります。前学年で使 

 用していた教科書は全て持って来ていただき、確認してください。(紛失等の場合は、有償での購入をお願いしま

 す。)

②豊中市内での転居の場合

 (豊中市内であっても、私立の中学校に関しては、上の①の項目をご覧ください。)

 豊中市立の中学校は全て、同じ教科書を使用します。市内転居の場合は、第十八中学校で使用していた教科書を

 持っていって使用してください。(誤って紛失したり廃棄した場合は、有償での購入をお願いします。)また、教

 科書によっては複数学年で使用します。年度替りの市内転居でも、教科書は廃棄しないで、新しい中学校へ行っ

 て、確認してください。

  このページのtopにもどる

 

5.服装などについて

 「学校ガイド」にありますように、学校での基本的な服装は、自由服としております。

 ここでは、第十八中学校で使用します上履き靴と、体育館シューズ、体操服について、現在販売しています店舗を紹介いたします。

 

転入生につきましては、それまで使用されていた服や靴などをなるべくそのまま使用していただきますのでご相談ください。

<上靴>:(学校ガイド記載と同じ説明です。)

上靴については、以下の様な同じような物であれば結構です。
①白色の布地、中央はゴムで伸び縮みするもの。
②靴底は白色で凹凸の多くないもの。(床を傷つけないもの)
③簡単に履き替えのできるもの。(紐靴ではありません)

上靴の例です。