非常変災時における対応について
1、気象条件による変災等について
豊中市に「暴風警報」・「大雨警報(浸水害)」「大雨警報(土砂災害、浸水害)」・「洪水警報」「暴風特別警報」「大雨特別警報」のいずれかが発令された場合 |
*警報発令が市町村ごとになっていますので、「北大阪」に警報が出ていても「豊中市」が含まれないことがあります。
①午前7時から午前10時までにいずれかの警報が発令中の場合、「自宅待機」
②午前10時までに警報が解除された場合、解除しだい「登校」
③午前10時を過ぎてもなおいずれかの警報が発令中の場合、「臨時休業」
*「大雨警報(土砂災害)」だけが発令されても、自宅待機や臨時休業にはならず、通常通りの授業とします。
*登校後、「警報」が発令された場合は、状況により下校を早める場合があります。
2、地震発生の場合
(1)登校前
①豊中市に震度5以上の地震が発生した場合、「臨時休業」とします。
②震度5未満であっても被害が発生した場合は、また、危険な時は、安全確保の上から保護者の判断で「自宅待機」とすることが出来ます。
(2)登校後
学校で状況判断の上、下校や校内待機の措置を取ります。
3、予期しない災害、非常事態が発生した場合
生徒の安全確保を最優先に考え、ご家庭で安全の確認ができるまで登校を控えてください。
登録日: 2012年8月6日 /
更新日: 2019年4月17日