非常変災時における対応について
1、気象条件による変災時の措置について
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豊中市もしくは豊中市を含む地域に「暴風警報」「暴風特別警報」「レベル3大雨警報」「レベル4大雨危険警報」「レベル5大雨特別警報」のいずれかが発令された場合 |
*警報発令が市町村ごとになっていますので、「北大阪」に警報が出ていても「豊中市」が含まれないことがあります。
①午前7時から午前10時までにいずれかの警報が発令中の場合、「自宅待機」
②午前10時までに警報が解除された場合、解除しだい「登校」
③午前10時を過ぎてもなおいずれかの警報が発令中の場合、「臨時休業」
※ 「暴風警報」「暴風特別警報」は従来からの変更はありません。
※ 警報・注意報の情報名に「レベル」が付記されます。「レベル3大雨警報」は、従来の「大雨警報」に相当します。
※ 従来の「洪水警報」「洪水注意報」は廃止されます。
(旧)「洪水警報」→【猪名川、神崎川】(新)「レベル3氾濫警報」→【上記以外の河川】(新)「レベル3大雨警報」
※ 本校は、猪名川及び神崎川の浸水想定区域外であることから、氾濫警報が発令されても自宅待機や臨時休校とはならず、通常通りの授業です。
※ 上記にかかわらず、学校と教育委員会が協議の上、校区の状況について危険であると判断する場合は、自宅待機ならびに臨時休業とする場合があります。
2、地震発生の場合
(1)登校前
①豊中市に震度5以上の地震が発生した場合、「臨時休業」とします。
②震度5未満であっても被害が発生した場合は、また、危険な時は、安全確保の上から保護者の判断で「自宅待機」とすることが出来ます。
(2)登校後
学校で状況判断の上、下校や校内待機の措置を取ります。
3、予期しない災害、非常事態が発生した場合
生徒の安全確保を最優先に考え、ご家庭で安全の確認ができるまで登校を控えてください。
