気象警報発令時の措置について

 

ー令和8年(2026年)年5月29日よりー

非常変災時に自宅待機や臨時休校等の措置をするのは、
①豊中市もしくは豊中市を含む地域に下記のいずれかが発令された場合
・「暴風警報」「暴風特別警報」
・「レベル3大雨警報」「レベル4大雨危険警報」「レベル5大雨特別警報」


神崎川に下記のいずれかが発令された場合
・「レベル3氾濫警報」「レベル4氾濫危険警報」「レベル5氾濫特別警報」

 

※ 警報・注意報の情報名に「レベル」が付記。「レベル3大雨警報」は、従来の「大雨警報」
※ 従来の「洪水警報」「洪水注意報」は廃止

※ 本校は、神崎川の浸水想定区域のため、神崎川以外の河川に氾濫警報が発令されても休業とはなりません。
※ 上記にかかわらず、学校と教育委員会が協議の上、校区の状況について危険であると判断する場合は、

自宅待機ならびに臨時休業とする場合があります。

 

 (1)午前7時~午前10時の間で発令中の場合は、自宅待機とします。

 (2)午前10時(気象台10時発表を含む)までに解除した場合は、安全に留意して登校してください。 

( 解除後1時間以内に登校してください。)

 (3)午前10時を過ぎても発令中の場合は、臨時休業とします。

 

<注意>

・「大雨警報(土砂災害)」は非常変災時の措置の対象外

・上記にかかわらず、学校と教育委員会が協議の上、校区の状況について危険であると判断する場合は、

自宅待機ならびに臨時休業とする場合があります。

・登校後に発令の場合は、生徒の安全を確保しつつ下校時間を決めます。

 

2.地震発生時の措置

豊中市に震度5弱以上の地震が発生した場合

(1)始業前に発生した場合は、臨時休業とします。

(2)震度5未満の地震でも被害が発生した場合は、保護者の判断で自宅待機が可能です。

※登校後に発生した場合は、生徒の安全確保に努めるとともに、状況により学校待機または一斉下校します。