校区外通学について

 

  • 校区外通学は、原則的に認められていません。しかし、家の建て替えや学期終了間近の転居などの理由で、校区外から引き続き通学を希望する場合があると思います。このような場合は、教育委員会に校区外通学の申請を行い、認められれば校区外であっても本校に通学することができます。該当される場合は、豊中市教育委員会事務局 学務保健課(℡ 06-6858-2553)にご相談ください。
  •  校区外通学の手続きは、豊中市教育委員会 学務保健課(豊中市役所 第一庁舎6階)で行っています。
 ⇒ 豊中市教育委員会のページへ

 

 

校区外通学が認められた場合

 

  • 住所やその他変更事項(電話番号の変更など)を学級担任までお知らせください。また、“もとの地区(登校班)”の生活指導委員さんへ住所変更の連絡をした上で、「地区児童会名簿変更届」を提出してください

  ※ 地区児童会名簿変更届(届出用紙)が必要なとき

  • 地区の生活指導委員さん、または、学校に届出用紙がありますのでお申出ください。