学校経営方針
  

学校経営の重点
  1. 生命の尊重・人間尊重に根ざした人権尊重の精神を基盤とし、すべての教育活動をとおして、その意識の発揚と実践的態度の育成に努める。
  2. 教職員と児童及び児童相互・教職員相互の人間関係を深め、心のかよった、明るくまとまりのある学校経営・学年経営・学級経営の推進に努める。
  3. 各種法令等にのっとり、学校教育目標を指針として、生きる力の育成を目指した教育課程の編成・実施・評価及びその改善に努める。
  4. 伝統を重んじながら、時代の進展と社会の要請に応えるよう、家庭や地域社会の理解と支援を得て、清新で創造的、発展的な経営に努める。
  5. 「いじめ・不登校」の課題を解決するために、いじめ防止基本方針に基づき、教育相談委員会の充実、関係機関との連携に努めるとともに、教員としての専門性と指導力の向上に努める。
  6. 教育課程全体や各教科などの学びを通じて「何ができるようになるのか」という観点から、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力など」「学びに向かう力、人間性など」の3つの柱からなる「資質・能力」を総合的にバランスよく育んでいくよう努める。
  7. 日常の教育活動の質を高め、充実発展させるため、授業を中心とした校内研修を一層重視し、教師としての専門性と指導力の向上に努める。
  8. 教育環境の創造と整備に努め、施設・設備等の効果的活用を図り、安全で魅力ある教育の場づくりに努める。
  9. 学校における個人情報の適正な取扱いを確保するため、適正かつ有効な措置を講ずる。
  10. 校内研修を充実させ、次世代を担う若手教員の実践的指導力と使命感を育成する。
学習指導の重点
  1. 各教科等において習得する知識や技能については、基礎・基本を着実に習得しながら、それらが相互に関連付けられ、さらに社会の中で生きて働くものとなることを目指す。
  2. 将来の予測が困難な社会の中でも、未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力、課題解決力をはぐくみ、「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す。
  3. 子どもたちが能動的(アクティブ)に学び続ける「アクティブ・ラーニング」の視点から、「何を学ぶか」だけでなく、「どのように学ぶか」を重視して、学校の授業を改善していく。子どもたちが学んだ一つ一つの知識がつながり、「わかった」「おもしろい」と思える授業、周りの人たちと共に考え、新しい発見や豊かな発想が生まれる授業などを工夫して、子どもたちの資質・能力を育んでいくよう努める。
  4. 子どもの問いかけ、疑問を正しく受け止め、自ら学び、自ら判断し、課題を解決する子どもの育成をめざした学習指導方法の工夫・改善に努める。
  5. 学習効果をあげるため、教育環境を整備し、教具・資料・ICT機器等の活用を図る。
  6. 人権教育を学校の全体計画の中に位置づけ、一人ひとりの子どもがその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができるようになり、それが様々な場面や状況下での具体的な態度や行動に現れるようにすることを目標とする。
  7. 豊中市障害児教育基本方針[改定版]及びインクルーシブ教育の理念に基づき、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場(通常の学級、通級指導教室、支援学級)と個に応じた指導及び個々人に必要な合理的配慮がなされるよう努めることで、障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り同じ場でともに学び、それぞれの子どもが、授業内容がわかり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ生きる力を身につけていけるように努める。
  8. 道徳教育では、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した一人の人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とする。
  9. 学校図書館教育・情報教育を推進し学校図書館・ICT(情報通信技術)の効果的活用と充実・発展を目指し、情報活用能力の育成に努める。
  10. 司書教諭は学校司書とともに豊中市学校図書館等読書活動支援システムを有効活用し、学校図書館活用教育の推進に努める。
生活指導の重点
  1. 「児童の権利に関する条約」について理解を深め、その精神を教育の場に生かすように努める。
  2. 人権を尊重しあい、違いを認め励ましあう集団の育成に努め、疎外やいじめが起こらないように努める。
  3. 「いじめはどの子どもにも、どこの学校でも起こり得る」「どの子どもも被害者にも加害者にもなり得る」という事実をすべての教職員が認識し、いじめの未然防止に取り組む。
  4. SSW及びSCの定期配置や中学校区のSCを活用し、「不登校はどの子にも、どの学校でも起こり得る」という視点に立ち、早期発見と心の通う温かい励ましで子どもの学ぶ権利を保障するよう取り組む。
  5. いじめや不登校、生活指導上の課題、家庭環境を背景とする課題等の解決のために「教育相談委員会」や「子を知る会」の充実を図るとともに研修を深め、児童理解に努める。また、関係機関との連携を図りながら課題解決に努める。
  6. 教職員の共通理解のもと、学校生活の決まりを浸透させる指導体制を確立する。
  7. 地域に生きる子どもを育成するため、教職員自から地域の諸活動に関心をもち参加・協力する。
  8. 家庭との連携を密にし、児童の健康・生活・成長発達について、保護者とともに考え、適切な助言に努める。
  9. 安全に対する意識を高め、自ら命を守る対応がとれるよう指導に努める。
健康管理と指導の重点
  1. 児童や地域の実態をふまえた学校保健計画をたて、全教職員の協力のもと、保健教育(体育科・保健体育科・生活科・理科・家庭科・道徳科等・総合的な学習の時間・特別活動)の推進を図る。
  2. 健康で活動力に満ちた児童の育成のため、身体活動・食生活を重視し、体力の向上と健康・安全の保持増進に努める。
  3. 感染症対策として、子どもたちの健康な生活習慣の確立を支援し、感染症予防を日頃から意識できるよう指導に努める。
  4. 性教育は、男女共同参画社会と性の多様性を尊重するという観点も踏まえ、体育、保健体育のみならず、道徳や特別活動など、学校教育活動全体を通じて取り組む。
  5. 児童自ら安全で健康的な生活ができるよう、具体的な実践を通して態度や習慣を育成する。
  6. 家庭・学校医との連携を密にし、疾病異常の早期発見と適切な事後措置を図り、健康の増進に努める。
  7. 学校の施設・設備等の点検や整備を行い、常に安全で潤いのある環境づくりに努める。
  8. 諸災害や事故に対する警戒心を高め、命の大切さ等の安全教育の充実を図る。
  9. 保護者・地域の協力・支援を得て、児童が安全に生活できる地域づくりに努める。