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豊中市立学校におけるオンライン授業等実施要領について

ページ番号:256830149

更新日:2023年4月17日

 豊中市教育委員会では、児童生徒の学びを保障するために一人一台タブレット端末を活用して実施するオンライン授業、オンライン学習など(以下、オンライン授業等という。)の実施についてルールを定めています。

※実施要領の詳細は上記からご確認ください。

オンライン授業等の実施内容

タブレット端末を活用しての学習は、以下の3つの形態で必要に応じ実施します。

(1)同時双方向型オンライン授業

 学校と自宅をつないでライブで行う授業、ホームルーム

(朝の会・終わりの会)、健康観察などを行います。

同時双方向型オンライン授業

(2)動画配信型オンライン授業

 授業内容に関わる説明の動画等を配信し、  
自宅で視聴する授業です。

動画配信型オンライン授業

(3)オンライン学習

 タブレット端末内の授業支援ソフト、
ドリル等に自宅で取り組む学習です。

オンライン学習

※各形態の詳細は、実施要領でご確認ください。

※やむを得ず学校に登校できない(不登校の場合を含む。)児童生徒への学習指導等につきましては、教室授業の配信、課題の説明動画の配信、授業後の板書画像の送信、課題ドリルの送信、プリント学習などを、個別に学校と調整のうえ組み合わせて実施いたします。

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お問合せ

教育委員会事務局 学校教育課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2847
ファクス:06-6846-9649

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