転出入の手続きについて
転出入の手続きについてご案内します。
転校の手続きについて 住所変更の手続きについて (豊中市ホームページより)
転出手続きについて※転居が決まりましたら、すぐに学校へお知らせください。
豊中市外へ転出する1.引越先と引越日が決まってから、豊中市役所市民課、又は市役所新千里出張所、庄内出張所で住民異動の届出をしてください。窓口で「転学通知書」が発行されます。(転出予定日のおよそ2週間前から手続きできます。)
2.南丘小学校で転出手続きをしてください。 ・「転学通知書」をご提示ください。 ・「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行します。
3.転出先の市区町村で転入の手続きをしてください。「転入学通知書」が発行されます。
4.転出先の学校に、「転入学通知書」と南丘小学校で発行した「在学証明書」「教科書給与証明書」を提出してください。
※転出手続きでは、窓口以外にも郵送での届出や、マイナンバーカードでのオンライン手続きが可能です。詳細は豊中市のホームページでご確認ください。
豊中市内(校区外)で転居する1.引越し完了後14日以内に、豊中市役所市民課、又は市役所新千里出張所、庄内出張所で住民異動の届出をしてください。窓口で「転学通知書」と「転入学通知書」が発行されます。(事前の手続きはできません。)
2.南丘小学校で転出手続きをしてください。 ・「転学通知書」をご提示ください。 ・「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行します。
3.転出先の学校に、「転入学通知書」と南丘小学校で発行した「在学証明書」「教科書給与証明書」を提出してください。
海外へ転出する1.豊中市役所市民課、又は市役所新千里出張所、庄内出張所で住民異動の届出をしてください。「退学通知書」が発行されます。(出国予定日のおよそ2週間前から手続きできます。)
2.南丘小学校で転出手続きをしてください。 ・「退学通知書」をご提示ください。 ・「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を発行します。
《海外出国児童生徒用教科書給与について》 海外で学ぶ日本人小学生は、日本国内と同様に教科書を受け取ることができます。 海外出国のための教科書の給付を希望される方は、海外子女教育振興財団で教科書受給申請を行うことで、出国される児童に教科書を配布しています。(海外では、現地編入直後に使用する教科書は用意されていません。) *給与対象者:海外に1ヵ年以上在留予定の児童(永住の場合は対象外)
手続き方法やお問い合わせは、海外子女教育振興財団ホームページ(https://www.joes.or.jp/)をご覧ください。 転入手続きについて
校区外通学について豊中市では、条件を満たし、承諾事由に該当する場合、保護者が申立てをすることで指定校変更、または区域外就学を一定期間承諾することがあります。校区外通学(指定校変更・区域外就学)については、市役所第一庁舎6階窓口(豊中市教育委員会事務局 学務保健課)、または豊中市電子申込システムで手続きしてください。 校区外通学承諾についての条件等はこちらからご確認ください。 ※ 転居届出後の手続きになります。
《お問い合わせ先》 豊中市教育委員会事務局 学務保健課 (豊中市役所第一庁舎6階) ☏06-6858-2553 |
||