大阪府では「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が制定され、平成28年7月1日から自転車利用者は自転車損害賠償保険等に加入することが義務づけられことになりました。各家庭におかれましても、自転車をご利用の場合は自転車損害賠償保険等に加入されますとともに、お子様には自転車の安全運転等について改めてご指導いただきますようよろしくお願いいたします。

なお、自転車損害賠償保険は、すでに加入されている自動車保険や火災保険の特約になっているものや、傷害保険やクレジットカードに付帯しているものなど、すでにご加入の保険等でカバーされている場合もあります。また、すでに加入されている保険、共済などにあらたに自転車事故を補償する特約をつけることができる場合もありますので、加入を検討する際はそれぞれの約款等を一度ご確認ください。

自転車条例の詳細や保険加入の方法等につきましては、大阪府のホームページ等をご参照ください。

詳しくはここをクリック ⇒ 大阪府自転車条例