1.【 変更前 】非常変災時に自宅待機や臨時休校等の措置をするのは、豊中市もしくは豊中市を含む地域に下記の気象情報のいずれかが発令された場合

「暴風警報」「暴風特別警報」「大雨警報(浸水災害)」「大雨警報(土砂災害、浸水災害)」「大雨特別警報」「洪水警報」

1.【 変更後 】非常変災時に自宅待機や臨時休校等の措置をするのは、豊中市もしくは豊中市を含む地域に下記の気象情報のいずれかが発令された場合

①豊中市もしくは豊中市を含む地域に下記のいずれかが発令された場合
・「暴風警報」「暴風特別警報」
・「レベル3大雨警報」「レベル4大雨危険警報」「レベル5大雨特別警報」
②猪名川または神崎川に下記のいずれかが発令された場合
・「レベル3氾濫警報」「レベル4氾濫危険警報」「レベル5氾濫特別警報」

※「暴風警報」「暴風特別警報」は従来からの変更はありません。
※警報・注意報の情報名に「レベル」が付記されます。「レベル3大雨警報」は、従来の「大雨警報」に相当します。
※従来の「洪水警報」「洪水注意報」は廃止されます。
(旧)「洪水警報」→【猪名川、神崎川】(新)「レベル3氾濫警報」
→【上記以外の河川】(新)「レベル3大雨警報」
※上記にかかわらず、学校と教育委員会が協議の上、校区の状況について危険であると判断する場合は、自宅待機ならびに臨時休業とする場合があります。


以下は従来通りです。

午前7時以降午前10時までの間において、豊中市に上記の警報のいずれかが発令中の場合は自宅待機とします。

午前10時までに解除した場合は安全に留意して登校してください。

午前10時以降においても豊中市に上記のいずれかが発令中の場合は臨時休業とします。

④授業中に豊中市に上記のいずれかが発令された場合、気象情報に留意し、教育活動を停止せざるを得ないと判断した際には、生徒の安全に配慮し、一斉下校や学校待機の処置を講じます。

2.地震が発生した場合

①始業前に、豊中市に震度5以上の地震が発生した場合は、臨時休業とします。

震度5未満の地震であっても一定の被害が生じた場合は、安全確保の上から保護者の判断で自宅待機とすることができます

③授業中に地震が発生した場合は、生徒の安全確保に努めるとともに、被害状況の把握や安全点検を行い、教育活動を停止せざるを得ないと判断した際には、生徒の安全に配慮し、一斉下校や学校待機の処置を講じます。