Ⅰ)豊中市もしくは豊中市を含む地域に「暴風特別警報」「大雨特別警報」「暴風警報」「大雨警報(浸水害)」「大雨警報(土砂災害、浸水害)」「洪水警報」のいずれかが発令された場合

  ※警報の発令が市町村ごとになっていますので、「北大阪」に警報が出ていても「豊中市」が含まれないことがあります。

  ※「大雨警報(土砂災害)」が発令されても自宅待機や学校休業にはなりません。

 

① 午前7時から午前10時までに上のいずれかの警報が発令中の場合は、「自宅待機」とします。

② 午前10時までに、上の警報がすべて解除になりましたら、すぐに登校させてください。始業時刻を遅らせて「授業」を行います。

      午前10時を過ぎてもなお上のいずれかの警報が発令中の場合は、「時休業」とします。

 

Ⅱ)地震が発生した場合


  ① 豊中市に震度5以上の地震が発生した場合は、「臨時休業」とします。
  ② 震度5未満の地震であっても一定の被害〉が生じた場合は、安全確保の

   上から保護者の判断で「自宅待機とすることが出来ます。