1.生徒の登校以前に、豊中市もしくは豊中市を含む地域に「暴風警報」・「大雨警報」・「洪水警報」
  のいずれかが発令中の場合

(1) 午前7時以降、午前10時前までの間は自宅待機をし、解除されしだい登校すること。 

(2) 午前10時以降においても警報が継続している場合は、臨時休校とする。

 

2.生徒が登校後に、警報が発令された場合

 必要に応じて教育委員会と協議の上、決定する。ただし、教育活動を停止し、下校させる必要がある
 と決定する場合は、通学距離・時間、通学路の状況を十分勘定し、安全確保に努めた後これを行う。

 

3.地震発生の場合

(1) 生徒の登校以前に、豊中市に震度5弱以上の地震が発生した場合、その日を臨時休校とする。
  ただし、震度5弱未満であっても、一定の被害が生じた通学路の安全状況から、保護者の判断で自宅
  待機をされる場合は、「出席停止扱い」とする。

(2) 生徒の登校後において、地震が発生した場合は、2.に準じて措置をする。