非常変災時 改訂2019.1
非常変災時について
※平成31年(2019年)1月8日より
児童の登校以前に,大阪府もしくは豊中市に |
①午前7時以降,午前10時までの間において,上記のいずれかの警報が発令中の場合は,自宅待機をし,解除次第登校させてください。(集団登校の場合,集合時刻は決められていないので,いつものメンバーが集まり次第出発してください。) ※大雨警報のうち非常変災時の措置の対象となるのは、「大雨警報(浸水害)」又は「大雨警報(土砂災害、浸水害)」となります。(「大雨警報(土砂災害)」は非常変災時の措置の対象外となります。) テレビのニュースやテロップでは上記の種別が明示されないことが多いですが、気象庁のホームページ、豊中市ホームページ(「おおさか防災ネット」にリンク)、NHKデータ放送(NHK総合テレビのチャンネルに合わせ、リモコンの「d」ボタンを押す)でも確認いただけます。 |
②午前10時以降においても,上記のいずれかの警報が発令中である場合は,臨時休業となります。(学校が休みとなります。) |
③午前10時0分に,上記の警報が解除になった場合は,①と同様です。(テレビ等の報道が遅れる場合もありますので,ご注意ください。) |
児童の登校後に,大阪府もしくは豊中市に |
安全に留意し,いつもより早く下校させたり,あるいは学校内に待機させるなどの場合があります。また,保護者の方々に児童を迎えにきていただく場合もあります。 |
地震発生の場合 |
①児童の登校以前に,豊中市に震度5以上の地震が発生した場合は,臨時休業となります。 |
②登校後に地震が発生した場合は,緊急に下校したり,学校内に待機させる等の措置をとります。また,保護者の方々に児童を迎えにきていただく場合もあります。 |
校区内で,痴漢・誘拐など,児童に被害が及ぶ恐れのある事件が起こった場合 |
①状況により,集団下校をすることもあります。 |
②情報を迅速に流す必要があるときは,学校メールやPTA地区委員会の連絡網などを活用します。また,学校から文書でお知らせする場合もあります。 |